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2003年11月20日(木) 12時19分

犯行時15歳少年に実刑判決 改正少年法後、初の適用朝日新聞

 昨年9月、女性のアパートに侵入したなどとして強盗強姦(ごうかん)など5罪に問われた無職少年2人の判決が20日、福島地裁郡山支部であった。宍戸充裁判長は当時15歳の少年(16)に懲役3年6カ月以上6年以下、当時16歳の少年(17)に懲役4年以上7年以下(いずれも求刑懲役4年以上8年以下)の不定期刑を言い渡した。刑事罰適用年齢が16歳以上から14歳以上に引き下げられた改正少年法施行後、15歳の少年が初めて起訴されたケース。宍戸裁判長は「犯罪の重大、悪質さ、被害感情からすると刑事責任は極めて重い」と述べた。

 法務省によると、神戸市の児童連続殺傷事件を機に少年への厳罰化の声が高まり、01年4月に改正少年法が施行されて以降、16歳未満の少年が起訴されたのはこの事件を含め2件。刑事罰が言い渡されたのは初めて。

 2少年とも起訴事実を認め、改正少年法の理念を踏まえて厳罰化か保護処分による更生かなど処遇が焦点となった。

 判決理由で宍戸裁判長は「少年の改善更生を念頭に置くとしても、保護処分にとどめるのは社会正義の観点から著しく均衡を失し、妥当性を欠く」と述べ、保護主義を訴え家裁への再移送を求めた弁護側主張を退けた。

 判決によると、2少年は昨年9月2日、無職中島順司被告(35)=上告中=と共謀し、郡山市の20代の女性のアパートに宅配業者を装って押し入り乱暴。アパートに約1日監禁し、キャッシュカードを奪って約16万円を引き出すなどした。

 この事件で、福島地検郡山支部は2少年に刑事処分相当の意見書を付けなかったが、福島家裁郡山支部は昨年12月、「少年の行為で被害者が大きな傷を負い責任は重大」と検察官に逆送致(逆送)していた。

(11/20 11:15)

http://www.asahi.com/national/update/1120/015.html