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2003年11月14日(金) 12時43分

医師の注意義務違反と審理差し戻し 福井の医療ミス訴訟朝日新聞

 食道がんの手術を受けた後に呼吸が停止し、植物状態となったのは医療ミスが原因だとして、約1年半後に死亡した男性(当時58)の遺族4人が福井県小浜市の公立小浜病院側に総額3716万円余の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は14日、請求を退けた二審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻す判決を言い渡した。同小法廷は「呼吸を助ける管を抜いた約5分後に、高度の呼吸困難が生じたのに適切な処置をとる注意義務を怠った」と判断した。

 判決によると、男性は94年12月に手術を受けた。1週間後、筆談できるほど快復したが、呼吸管理のため医師が気管に入れたチューブを抜いて間もなく、呼吸と心臓が停止。意識が戻らないまま、96年7月に死亡した。

 二審・大阪高裁は「呼吸停止に至るまでは呼吸は安定しており、呼吸困難は相当短時間で、医師の過失は認められない」と述べ、一審・京都地裁に続いて遺族の請求を退けていた。

 同小法廷は肺にたまったものを排出するための吸引器が逆流しているのを医師が見つけた時点で、高度の呼吸困難だと認識して再び挿管しなかったのは医師のミスだ−−と指摘した。(11/14 12:43)

http://www.asahi.com/national/update/1114/018.html