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2003年11月12日(水) 01時50分

「起訴相当」2度で起訴、検察審査会強化で「試案」読売新聞

 政府の「裁判員制度・刑事検討会」の座長を務める井上正仁・東大教授は11日、検察審査会制度の見直しに関する試案を公表した。

 検察官の不起訴処分が妥当かどうかを判断する同審査会の議決については、これまで法的な拘束力がなかったが、同じ事件で2度にわたり「起訴相当」の議決が出た場合、容疑者は必ず起訴される仕組みとし、法的拘束力を持たせる。

 座長の試案は、検察審査会制度が国民による司法制度のチェック・システムであることを重視したものだ。

 検察審査会制度は、国民から無作為抽出された検察審査員が、検察の不起訴処分が妥当かどうかを審査する仕組み。今回の座長案では、検察側が不起訴処分としたケースで、その後、審査会が11人の審査員のうち8人以上の賛成によって「起訴相当」の結論に達した場合、検察側はまず処分を何らかの形で見直す義務を負うこととした。

 検察側が再捜査した結果、再び不起訴処分としたり、3か月以内に起訴しなかったりしたケースについては、審査会は再度審査する。そして、審査会が再び「起訴相当」の議決をした場合は、この結論が法的な拘束力を持ち、容疑者は裁判に付されることになる。

 審査会は2度目の「起訴相当」の議決を行うと、この結果を管轄の地方裁判所に連絡する。裁判所はこれを受け、起訴の手続きを行う「検察官役」の弁護士を選任。この弁護士が公判への立ち会いも行う。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000015-yom-soci