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2003年11月11日(火) 20時08分

<入学前納金>「不利益回避の役割」と返還請求を大阪地裁棄却毎日新聞

 大阪医科大(大阪府高槻市)を消費者契約法施行前の01年3月に合格したが、入学を辞退した元受験生が、同医科大に納付した入学金や授業料など約720万円の返還を求めた訴訟で、大阪地裁は11日、請求を棄却した。岡原剛裁判長は前納金は返還しないことを規定した特約について、「入学辞退で定員割れが生じると、大学運営に重大な支障をきたすことになり、特約を設けることには一定の合理性がある」と判断した。

 判決によると、元受験生は01年3月2日、同医科大に合格し、前納金を払い込んだが、同月22日、関西の国立大医学部に合格。このため、前納金の一部が返還される期限だった21日を過ぎた同27日、入学辞退を通知した。

 岡原裁判長は、700万円余りもの前納金を払ったのに同医科大で教育サービスを受けなかったことについて、「国立大に落ちることによる不利益を回避するためにはやむを得ない。国立大に合格しており、それ相応の利益を受けた」と述べた。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031112-00000038-mai-soci