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2003年11月11日(火) 12時27分

指導要録の一部開示認める 最高裁が初判断共同通信

 最高裁判決を受け記者会見する原告の母親(手前右)と弁護団=11日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ    成績や人物評価を記した小学校の指導要録を本人に開示することの適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は11日、全面非開示とした2審東京高裁判決を破棄し、一部開示を認めた。
 指導要録の本人への開示をめぐっては、文部省(当時)が2000年、扱いは各教育委員会に任せるとしながらも原則開示を打ち出している。その前から開示している自治体もあるが、最高裁の判断は初めて。
 第3小法廷は「学習記録欄の評定は、教師の主観的要素が入る余地は比較的少なく、開示しても影響は少ない」とした。
 この訴訟は、東京都大田区の女性(23)が中学進学後の1994年、公文書開示条例に基づき、区立小時代の指導要録を開示するよう区の教育長に求めたが退けられ、翌年提訴した。
 97年の1審東京地裁判決は、数値で表された学力成績など一部の開示を認めた。しかし東京高裁は98年、「指導に支障が出たり、マイナス面の記載を控え、内容が空洞化する恐れがある」と全面非開示を妥当としていた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000065-kyodo-soci