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2003年11月10日(月) 20時28分

塾側に授業料返還命じる 「解約制限は無効」と地裁共同通信

 大学医学部専門の進学塾「アムス」(東京都)の元受講生が、解約した冬期講習の授業料などを返還するよう、塾経営会社に求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、請求通り約86万円の支払いを命じた。
 「契約の解除はできない」とする受講契約の特約が有効かどうかが主な争点。斉木教朗裁判官は判決理由で「申込者の解除を一切許さず、受講料を全額没収するような特約は消費者の利益を一方的に害する」と指摘。損害を超える違約金の請求を禁じた消費者契約法を適用し、特約を無効と判断した。
 判決によると、元受講生は昨年9月に冬期講習などの受講契約を結んだが、10月に解約を通知。アムス側は「代金振り込み後の解約を一切許さない」とする特約を理由に授業料などを返さなかった。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031110-00000217-kyodo-soci