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2003年11月07日(金) 19時30分

<賠償命令>トイレ確認せず施錠 閉じ込められた女性けが毎日新聞

 商業施設のトイレに閉じ込められた大阪府豊能町の主婦(68)が「救出を求めて扉をたたき続けてけがをした。確認せずに施錠したのは管理業者の過失」と、同施設の一部を管理する阪急電気工事(大阪市淀川区)に慰謝料など1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。岡原剛裁判官は「女性が使用中であったのに点検せずに扉を施錠しており、利用者の有無を確認する義務を怠った」と同社の過失を認定。けがで家事労働が制限された“主婦の休業損害”などを含め計223万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は00年11月27日午後9時の閉店前、阪急川西能勢口駅の高架下にある商業施設1階のトイレを使用中、トイレ入り口にあった金属製扉を施錠されて、中に閉じ込められた。女性は大声で叫びながら扉をたたいているのに、間もなく気づいた同社社員に助けられたが、両手首に10日のけがをし、握力が低下する後遺症が残った。

 岡原裁判官は、後遺症によって失った労働能力の損害と慰謝料計約200万円と認定。治療期間中に家事労働が制限された損害については「労働能力が5%減退した」と判断し、4321円と算定した。同社側は「閉店前の消灯したトイレに人が入っているとは予測できず、過失はなかった」と反論していた。【小栗高弘】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031108-00000041-mai-soci