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2003年11月05日(水) 11時39分

公団マンション値下げ訴訟、住民側の控訴棄却 東京高裁朝日新聞

 住宅・都市整備公団(現・都市基盤整備公団)が売れ残りの分譲マンションを大幅に値下げして販売したことをめぐり、値下げ前に購入した首都圏の1220人が同公団に計29億円余の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は、請求を退けた一審・東京地裁判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。

 訴えていたのは、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城の1都4県にある27団地のマンションを93〜97年に購入した住民。97年8月以降、平均約20%の値下げ販売があり、当初価格との差額や慰謝料を求めていた。

 この日の判決は、値下げ分の返還について「市況の変化で不利益を被るのも購入者の責任で、公団の責任は問えない」と一審の判断を追認した。

 控訴審で住民側は、新たに公団の説明義務違反を追及。判決は、空き家があるのに抽選販売を行い、「値下げしない」と言い続けたことについて「存在しない競合者が存在するかのように応募者に誤解させ、購買意欲をそそるもので、いかがわしい販売方法だ」と批判したものの、「公団の法的責任までは認められない」と結論づけた。

 同様の訴訟では、東京地裁や福岡地裁=いずれも二審で確定=で住民側の敗訴が続いていた。しかし、今回のような一般公募ではなく、建て替えに伴う「優先入居」のケースでは、東京地裁が2月に、「将来にわたり値下げをしない」と誤った説明をしたとして公団側の責任を認め、慰謝料の支払いを命じる判決を出している。(11/05 11:11)

http://www.asahi.com/national/update/1105/014.html