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2003年11月05日(水) 10時34分

賃金格差訴訟の請求棄却 「兼松」の女性6人が訴え共同通信

 男女のコース別人事による賃金格差は違法として、総合商社「兼松」(東京)の社員と元社員の女性計6人が、男性との差額など計約3億1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山口幸雄裁判長は5日、原告の請求を棄却した。
 判決などによると、6人は、1957−82年入社で、66−42歳の社員3人と元社員3人。兼松はもともと男女別の賃金体系だったが、1985年に男性を一般職、女性を事務職と一律に振り分けるコース別賃金制度を実施した。
 6人は95年に提訴。92年4月から今年7月の結審までの賃金や一時金の差額、慰謝料などを請求し「制度自体が合理性のない性差別で、実際に男女の仕事に違いはなく賃金に格差をつける理由はない」と主張。
 会社側は「男性は基幹業務、女性は補助業務を担当していた。女性は勤務地限定で採用しており、賃金格差は当時、適法だった採用手続きの結果だ」と反論していた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00000041-kyodo-soci