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2003年11月05日(水) 20時45分

ノヴァ受講料返還訴訟和解 請求額全額を原告側に支払う−−京都簡裁 /京都毎日新聞

 英会話学校大手「ノヴァ」(大阪市)の元受講生の男性(38)=大津市=が、途中解約したのに前払い受講料の大半を返さないのは特定商取引法に違反しているなどとして、約70万円の支払いを求めた訴訟が4日、京都簡裁で和解した。ノヴァ側が遅延損害金を含めた請求額約71万円全額を原告側に支払う内容で、原告側代理人は「実施的な勝訴」と話している。
 訴状によると、ノヴァは購入した「ポイント」を用いて受講する方式を取っている。男性は00年3月、600ポイント分の受講料など計約82万円を前払い。2年後、54ポイント分(6万8000円相当)を受講した段階で契約解除を申し出たが、ノヴァ側は約4万5000円しか返さないと回答した。
 男性側は「当時、ノヴァの約款にあった『利用のいかんにかかわらず、時間が経過することでポイントを消化したとみなす』などの内容は、特定商取引法に違反した無効なもの」などと主張。ノヴァ側は「約63万円を男性に返還する予定だったが伝わっていなかった可能性がある。和解や調停で解決可能」などとしていた。 【中村一成】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00000005-mai-l26