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2003年11月04日(火) 20時23分

[選挙]衆院選 ネットとメールの公選法上の扱いは? 難しい違反の判別 /京都毎日新聞

 前々回の衆院選のころから急速に普及したインターネットや電子メール。誰もが簡単に写真や文書を多くの人に伝えられるため、選挙活動での利用は候補者側、有権者側の双方にとって大きな関心事だ。しかし、これほど広まったにもかかわらず、公選法上の扱いは、どうもはっきりしない。ネット上での選挙事情を探ってみた。 【横田美晴】
 公示翌日の10月29日。京都市内のJR駅前。自民候補の応援に駆けつけた石原伸晃・国交相が選挙カーの上に姿を現すと、あちこちで「カシャ」「パシャ」と電子音が鳴った。カメラ付き携帯電話を掲げた手、手、手。「友達に送って自慢するわ」と話す若い女性。実は、このメールに候補者名と「選挙で頑張ってほしいよね」とメッセージを添えて送れば、明らかな選挙違反なのだ。
 総務省によると、公職選挙法では、視覚に訴えかけるものはビラなどの文書と同じとみなす。選挙運動で配れるのは、選管に届け出た限られた枚数のみ。つまり、それ以外の「文書」となるメールやホームページで選挙運動はできないのだ。全くの第三者であっても例外ではなく、石原氏の写真をとった女性についても同じ。出馬予定者がホームページで自身の経歴や政治信条、活動を紹介するのは今や常識だが、公示日前日までに更新がピタッと止まるのも同じ理由だ。
 府内のある自民候補陣営は、支持者から「ホームページでこうしたら」と提案があるたびに、違反にならないか府選管に問い合わせてきたという。今回も「公示後に党幹部の来援が決まり、演説日程だけでも書き込めないか問い合わせたが、結局断念した」。
 一方、これらの行為を即選挙違反として取り締まるのは難しい。匿名で書き込んだ人物の特定が容易でなかったり、その行為が支援目的かどうかの判別が必要だからだ。実際、選挙をテーマとするネット上の掲示板などでは守られていないことも多い。支持者が第三者を装って応援メッセージなどを書き込んでいる可能性もあるのだが……。
 警察庁によると、今回の衆院選でインターネットやメールに絡む選挙違反の検挙は、10月28日現在、全国でゼロ。府警捜査2課によると、府内では同31日現在、警告も出ていない。府選管も「最終的には捜査当局の判断」とし、いずれの機関も「ケースバイケースですから」と言葉を濁す。
 急速なネット環境の発達に、取締基準が追いつかない。選管への問い合わせ役を務める、ある候補者の秘書は「重要な問題なのに、府選管は『やめておいたほうがいいのでは……』と、いつもあいまい。支持者からは『なぜ更新しないのか』と詰め寄られ、板ばさみだ」と嘆く。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031104-00000001-mai-l26