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2003年11月01日(土) 02時15分

「多すぎて」は文書不開示の理由にならず 東京地裁判決朝日新聞

 情報公開法に基づく文書開示請求に対し、「文書が多すぎる」ことを理由に行政側が不開示にできるかどうかが争われた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「大量の文書の開示請求があった場合でも、行政機関は労を尽くして応じるのが法の趣旨だ」とする初めての司法判断を示し、不開示処分を取り消した。

 訴えていたのは東京都杉並区で自動車教習所を経営する男性。教習車の車検が通らなかったことを不服として起こした別の裁判の証拠に使うため、関東運輸局長に関連文書の開示を求めた。

 運輸局側は「782万枚に及ぶ文書の中から検索する必要があり、専従職員が1日8時間作業をしても最低で6カ月かかる」として請求権の乱用にあたると主張した。

 しかし判決は、「文書を少しずつ開示する規定もある。業務にわざと支障を生じさせる目的で請求する場合などを除き、相当な時間を要する場合も請求を拒むことはできない」と判示。「運輸局のコンピューターは検索ソフトの能力が不足しており、情報管理にも問題があった」と指摘した。 (11/01 02:14)

http://www.asahi.com/national/update/1101/008.html