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2003年10月30日(木) 00時00分

弁護士を懲戒処分朝日新聞・

  県弁護士会(東博幸会長)は29日、痴呆(ちほう)や精神的な障害などを持つ個人(被後見人)の財産約100万円を横領したなどとして、高岡市本丸町に事務所を持つ高森浩弁護士(36)を28日から業務停止1年4カ月の懲戒処分にした、と発表した。被害額は弁償されているという。

  高森弁護士は98年、富山家裁高岡支部から60代男性の財産を管理する後見人に選任された。高森弁護士は01年、後見人を解任された際、男性の財産のうち医療費に絡む100万1625円を後任の後見人に引き継がず、家裁に対しては、その金額を隠した虚偽の報告書を提出し、着服した。

  また、00年には、この男性の不動産を売却する際、移転登記の登録免許税の支払いに絡み、95万6千円を着服しようとしたが、未遂に終わった。

  富山家裁は02年、着服した件について、高森弁護士を業務上横領の疑いで告発した。富山地検は03年3月、被害額が弁償されていることなどから不起訴処分(起訴猶予)にしている。

  これを受け、県弁護士会は弁護士としての責任を問うため、同会懲戒委員会などで調査を開始。懲戒委の議決を受けて、今月22日に懲戒処分を出していた。29日に記者会見した東会長は「非常に残念。二度とこのようなことのないように精進したい」と話した。

  高森弁護士は01年、変造した約束手形に基づいて訴訟代理人を務めたとして、業務停止1カ月の懲戒処分を受けている。
(10/30)

http://mytown.asahi.com/toyama/news02.asp?kiji=3946