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2003年10月28日(火) 17時14分

消契法前の原告、また敗訴 帝塚山大前納金返還訴訟で共同通信

 帝塚山大(奈良市)への入学を辞退した男性(大阪府岸和田市)が大学側に前納した入学金や授業料など計約87万円の返還を求めた訴訟で、大阪地裁は28日、請求を棄却する判決を言い渡した。
 原告は消費者契約法(消契法)施行前の受験生で、前納金を返還しないのは暴利行為で公序良俗に反すると主張したが、森宏司裁判長は「返還しないと定めた学則などの特約は欠員による損害を回避しようとするためのもので、不当に高額ともいえず不公正な契約とはいえない」と判断した。
 一連の訴訟で10件目の判決。消契法施行前の原告は全員敗訴している。
 判決によると、男性は1995年度の入試に合格し、入学金や授業料などを納めたが、別の大学に合格したため入学を辞退した。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031028-00000118-kyodo-soci