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2003年10月27日(月) 00時00分

貸本にも著作権料 文化庁が法改正方針 東京新聞

 文化庁は二十六日、出版物にも著作者の「貸与権」を認めるよう、著作権法を改正する方針を決めた。漫画やベストセラー小説のレンタルなどで、映画ビデオや音楽CDと同様に著作権料の支払いが義務付けられる。

 文化審議会が十二月にもまとめる著作権に関する報告を受け、次期通常国会に同法改正案を提出する見通し。早ければ二〇〇五年一月から実施する。

 文化庁は「貸与権が認められれば、次は図書館の本にも著者が著作権料を請求できる公共物貸与権の導入について議論が始まるだろう」としている。

 貸与権は、レンタルレコードが全国に広まった一九八四年に規定されたが、新刊本を販売しながら貸本業も営む個人経営の店を保護する目的で出版物は除外された。

 しかし、コミック作家団体などで構成する「貸与権連絡協議会」によると、最近はレンタルビデオ店などが、新刊の漫画や一般書籍を三泊四日から一週間で五十−八十円で貸し出すサービスを展開。チェーン店も含め全国で約二百店に広がっている。

 文化庁は「二十年前に比べ、貸本利用者が飛躍的に増えた。これに大手が参入すれば、著作権の侵害は拡大する」と判断した。

 著作権料の徴収方法としては、レンタル店への販売価格を定価の二−三倍にする案などが浮上。個人経営の零細な貸本店は、従来通り対象から除く予定だ。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031027/mng_____sya_____004.shtml