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2003年10月24日(金) 17時01分

変更妨害多くマンション管理業界に改善要請 公取委朝日新聞

 分譲マンションの住民でつくる管理組合が、管理を委託する業者を変更しようとする際に、契約解除に応じないなど業者による妨害が多いことが、公正取引委員会の調査でわかった。公取委は、こうした行為が独占禁止法に触れる可能性もあるとみて、業界団体に改善を要請した。

 分譲マンションには現在、全国で約1100万人が暮らす。公取委は全国約1700の管理組合を対象に、管理・保守についてのアンケートを実施、741組合から回答を得た。

 管理組合の多くが、管理費の徴収などの管理事務や、エレベーターなどの設備保守の業務を業者に委託している。購入当初は、管理組合は分譲会社が指定する子会社などの管理業者と管理の委託契約を結ぶ。その後、管理費を削減しようと業者を変える組合もある。

 調査によると、約49%の組合が業者の変更や変更の検討をしたことがあった。

 このうち委託契約書を交わしていなかったり、契約解除の規定を定めていなかったりする契約上の障害により、組合の決定だけでは解約できないという組合が55%に上ることがわかった。

 また、業者を変更しようとした際、36%の組合が「管理業者に妨害された」と答えた。業者が解約に応じない、会計資料を提出しないなどのケースがあった。「業者を変えると売却の際に不利」「設備の保守に支障が出る」と業者に言われた例もあった。

 公取委は、分譲会社がマンションを販売する際、解約に制限がある管理業者を指定して販売すると、独禁法で禁止する「不公正な取引方法」にあたる場合があると判断。管理業者が、組合が業者を通さずに設備保守業者と直接、取引することを妨害しても、違法になりうるとしている。

 年間管理費は組合平均で720万円超。管理費を減らそうと業務の全部委託から、一部委託や自主管理に変えるなど契約を見直した組合は全体の4割を超える。01年のマンション管理適正化法により、新規分譲時には、委託契約が1年以内に制限されたが、組合側は契約や業者変更のノウハウが不足しているのが実情という。

 公取委は「組合が契約する業者を自由に見直せる環境づくりが重要」として、管理業者でつくる「高層住宅管理業協会」などに対し、独禁法上の考え方を説明、改善を求めている。(10/24 17:01)

http://www.asahi.com/national/update/1024/031.html