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2003年10月23日(木) 19時12分

経営者にも賠償命令=ソフト違法コピーで初−消去の痕跡でも損害認定・大阪地裁時事通信

 コンピューターソフトを違法にコピーし著作権を侵害したとして、米ソフトウエア大手、マイクロソフトなど3社が、パソコン教室経営「ヘルプデスク」(大阪市北区)と同社社長を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。小松一雄裁判長は原告側の主張通りソフト327本について違法コピーを認め、計約3800万円の支払いを命じた。
 同裁判長は社長について「違法コピー防止の注意義務があったのに自ら実行し、違法を漫然と放置した」と指摘した。ソフトの違法コピーをめぐる訴訟で会社役員の責任を認めたのは初めて。
 判決は、教室のパソコンから一部ソフト消去の痕跡が見つかったことを受けて、これらソフトの使用分についても損害賠償の対象に含めた。著作権侵害の認定には証拠集めが大きな壁となっており、原告側は「痕跡だけでも認定したのは大きな成果だ」と評価した。 (時事通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031023-00000656-jij-soci