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2003年10月22日(水) 13時49分

貸金の返済も「犯罪収益」 福岡高裁、町議に逆転有罪共同通信

 無許可で貸金業を営み、客からの返済分約1億円を隠したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠ぺい)などの罪に問われた熊本県矢部町議、本田忠次被告(67)の控訴審で、福岡高裁の近江清勝裁判長は22日、熊本地裁の一部無罪判決を破棄、懲役3年、執行猶予4年、罰金300万円、追徴金2500万円の有罪判決を言い渡した。
 1審判決は、客から返済された金は犯罪収益にあたらないとして、組織犯罪処罰法については無罪としたが、近江裁判長は「利益目的で得た返済金は、利息だけでなく貸付金自体も不法な財産に相当する」との判断を示した。
 貸金業法違反罪は1、2審とも有罪。
 近江裁判長は、組織的に隠ぺいしたわけではないなどとする弁護側の主張について「犯罪収益は組織的かどうかだけでなく社会に与える悪影響も考慮されていると解釈するべきだ」と退けた。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031022-00000117-kyodo-soci