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2003年10月18日(土) 00時00分

元ヤミ金業者に異例の高額罰金を求刑山形新聞

 法定金利を大幅に上回る高金利で融資を繰り返し、不正に利益を得たとして、出資法違反などの罪に問われた東京都品川区平塚2丁目、無職宍倉賢(33)と東京都練馬区北町7丁目、無職小池勝彦(27)の両被告の論告求刑公判が17日、山形地裁であった。検察側は、主犯格の宍倉被告に懲役2年6月と罰金1000万円を、小池被告に懲役1年6月と罰金50万円を求刑した。

 同罪での罰金の上限は300万円だが、個々の高金利での違法貸し付け行為などを併合させて1000万円とする高額の罰金を求刑した。

 論告で検察側は、4万8000円しか借り入れていないのに、78万円も支払った被害者の例を挙げ、「多重債務者である被害者の弱みに付け込み、1年半の間に計5100万円、毎月280万円の暴利を得た」と指摘した。

 さらに「借金で地獄の苦しみを背負った被害者の涙の金を搾り取って、金を湯水のごとく消費するぜいたくざんまいの生活を送っており、社会的責任は重大。再発防止の観点から利欲的動機に対する経済的な制裁を加えるべき」と強調した。

 異例の高額求刑となった背景には、5000万円を超える不正収益を得ていたほか、約1400万円の預金が隠匿されていたことが確認されたことなどがあるとみられる。

 出資法違反事件での高額罰金の判例としては、1998年に名古屋地裁で、3000万円の求刑に対して、1800万円の判決が言い渡されたケースがある。

http://www.yamagata-np.co.jp/kiji/20031018/0000020214.html