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2003年10月17日(金) 00時00分

報道の責任 自戒しつつも委縮せず 東京新聞

 国民の生命、健康にかかわる情報は「疑わしくは報道」したい。事実の正確性、報道手法の慎重さは基本だが、慎重を期すあまり事なかれ主義に陥ると報道機関の使命放棄になりかねない。

 人の生命、健康に関係する情報を伝える自由は特に重要なものとして確保されなければならない。だが、テレビ朝日の番組「ニュースステーション」による埼玉県所沢市産の野菜のダイオキシン汚染報道に関する最高裁判決は、この論点に触れず、名誉棄損の法理の細部に問題をわい小化してしまった観がある。

 これでは食品の安全をめぐる報道を委縮させることが懸念される。

 確かに、高濃度汚染は番組で指摘した「ホウレンソウを中心とした葉物野菜」ではなく、せん茶だった。ただ、訴訟の中で、番組に出演した人物とは別の研究者による測定結果ではあるものの、高濃度に汚染した白菜の存在が浮かびあがった。

 一、二審判決は「問題はホウレンソウか白菜かではなく、野菜の汚染の有無」という考え方で、「野菜の汚染は真実だから放送の主要部分は真実」としてテレビ局の責任を否定した。これに対し最高裁は「真実か否かを問われるのはホウレンソウを中心にした葉物野菜の汚染」として高裁に審理やり直しを命じた。

 野菜が売れなくなって苦労した農業者の思いがやっと司法に届いたわけだが、「食の安全確保」を重視すれば一、二審判決もあながち誤りとは言えないのではないか。

 一般論として、食品の安全や健康に関する報道に関し、厳密な真実性立証を強いると報道機関は過度に慎重になり、必要な情報を十分伝えられなくなる。結果として、国民の健康、生命が脅かされかねない。

 データの確認不十分、必要以上に不安感をあおる表現など、問題の放送には反省すべき部分もあった。半面、政府にダイオキシン対策に本格着手させた功績は泉徳治裁判官の補足意見にある通りだ。

 自戒しつつも、負の部分に目を奪われ委縮しないよう、知る権利にこたえる報道の責任を確認したい。

 この報道をめぐっては政治介入が激しかった。テレビ朝日社長が国会で詰問され、放送に関し権限のない農相(当時)が訂正放送や賠償支払いを迫った。

 最高裁判決を機に報道をめぐる論議の再燃が予想される。正当な批判は真摯(しんし)に受け止めなければならないが、知る権利を無視し国民による公権力の監視、チェック機能を形がい化する不当な動きとは断固、対決しなければならない。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20031017/col_____sha_____003.shtml