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2003年10月17日(金) 03時00分

敷金返還訴訟:「敷き引き」特約は無効 消費者契約法を初適用毎日新聞


 大阪市内から東京都内に越した会社員の男性が、賃貸マンションの敷金の一部を返さない関西特有の「敷き引き」特約の無効を主張し、不動産会社(本社・京都市)に敷き引き分30万円の返還を求めた訴訟で、大阪簡裁は16日、全額の返還を命じた。原司裁判官は、消費者の権利保護を定めた消費者契約法(01年4月施行)が敷金返還訴訟にも適用されるとの初判断を示した。全国の同種訴訟を支援している弁護団によると、敷き引き分を返還対象とした判決も初めてという。

 判決によると、男性は昨年10月、約10年間の入居契約を同社と締結、敷金40万円を支払った。しかし、急に転勤が決まり、今年4月下旬に退去。敷金から30万円を差し引いて返還する敷き引き特約に基づき、10万円しか返されなかった。

 判決は敷き引き特約について「契約時に十分な説明がなかったうえ、男性は半年しか入居しておらず、自然損耗も認められない」と指摘。「途中解約に伴う家賃収入減は次の入居者を見つけることで容易に回復できる。特約は消費者の利益を一方的に害する条項で、消費者契約法違反」と結論付けた。【堀川剛護】

 関西の敷金返還請求訴訟を支援する「敷金問題研究会」の松丸正弁護士の話 消費者契約法が敷金返還に適用されたことで、今後の訴訟に大きく影響する。阪神周辺では敷き引きは常識となっており、画期的な判決だ。

[毎日新聞10月17日] ( 2003-10-17-03:00 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031017k0000m040162000c.html