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2003年10月15日(水) 00時00分

受理と損賠命じる オウム信者の転入届不受理 船橋市長に地裁判決 東京新聞

 船橋市が今年一月、オウム真理教(アーレフに改称)信者の女性の転入届を不受理にしたのは違法として、この女性が船橋市長に対し、不受理処分の取り消しと慰謝料など百万円の損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁(山口博裁判長)は十四日、同市長に対し処分の取り消しと、女性に三十万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。

 同様の裁判は各地で行われており、今年六月には、自治体の不受理処分を違法とする最高裁の判断が確定していた。

 判決によると、女性に転入届を不受理とされる理由はなく、また既に届け出た場所で生活しているとした上で、同市は住民基本台帳法に基づいて住民票を作らなければならず、不受理は違法とした。

 また判決は、住民基本台帳制度の目的は、地域の秩序維持や安全確保ではないと指摘。そもそも住民票がなくても住むこと自体は可能で、転入届を不受理にしても安全が確保されるとは言えないとし、同市の「オウムは公安当局が観察中の団体。住民感情を考慮し、住民全体の利益を優先させた」との主張を退けた。

 藤代孝七同市長は書面を通じ、「市民生活の安全確保を最優先に考え、転入届を不受理とした。その正当性を訴えたが、認められず大変残念。判決内容を検討し、控訴するかどうか決めたい」とコメントした。

 同市は現在、オウム信者の転入届の取り扱いを協議するため、東葛地域の八市町村でつくる「東葛地域連絡協議会」の会長を務めている。同市戸籍住民課によると、来週中に同協議会を開催し今後の方針を検討するが、「決定権は各自治体が持っている」としている。

 また同課によると、これまでに住民からのオウムに関する苦情やトラブルの報告はないという。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20031015/lcl_____cba_____002.shtml