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2003年10月15日(水) 16時05分

<旧住管機構>債権回収問題で中坊氏ら起訴猶予へ 東京地検 毎日新聞

 住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構=RCC)の社長だった時の債権回収に絡み、詐欺容疑で告発されている中坊公平弁護士(74)ら4人について、東京地検特捜部は起訴猶予処分にする方針を固めた。悪質性に乏しいうえ、中坊氏が弁護士引退を表明するなど情状面を考慮したとみられる。

 告発状によると、問題となったのは、98年に旧住宅金融専門会社(住専)の大口融資先だった「朝日住建」(大阪市)が三井建設(東京都)に売却した大阪府堺市の土地(約1万7000平方メートル)。旧住専から債権を引き継いだ住管機構は、この土地に抵当権を設定していた金融機関2社に対し、朝日住建と三井建設との間で合意していた約43億円の売買価格を約32億円と少なく伝え、差額の約11億円を不正に取得しようとするなど、自らの回収額を膨らませようとしたとされる。

 特捜部は告発された中坊弁護士と、当時の顧問弁護士や社員らから事情聴取した。その結果、中坊弁護士は社長として、社員らによる回収計画の実態を把握していたものの、(1)個人的な利得がない(2)金融機関との示談が成立している(3)国が進める不良債権の回収政策の一環だった——と判断して、起訴はしない方針を固めたとみられる。

 中坊弁護士は10日の記者会見で「行き過ぎた回収行為をした。私の責任として厳粛に受け止めなければならない」と、弁護士資格の返上を表明していた。

 ◇起訴猶予

 犯罪捜査の結果、容疑が十分あるものの、検察官が犯罪の軽重や年齢などの情状を考慮し、裁量で起訴しない処分。容疑者や告訴・告発された人を起訴しない「不起訴処分」に含まれるが、(1)犯罪の容疑がない「嫌疑なし」(2)嫌疑が証拠上十分でない「嫌疑不十分」(3)容疑者の死亡や時効の完成で訴追の条件を欠いた場合——とは区別される。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031015-00001049-mai-soci