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2003年10月09日(木) 16時39分

消契法前の原告、再び敗訴 大学前納金返還訴訟で共同通信

 関西外国語大(大阪府枚方市)への入学を辞退した元受験生3人(大阪府八尾市、大阪市、高松市)が前納した入学金や授業料など計約225万円の返還を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は9日、請求を棄却する判決を言い渡した。
 原告は2001年4月の消費者契約法(消契法)施行前の受験生。前納金を返還しないのは不当利得で、公序良俗に反すると主張したが、森宏司裁判長は「返還しないと定める入学要項の特約は欠員による損害を回避するためのもので、一概に合理性を欠くとは言えない」との判断を示した。
 一連の前納金返還訴訟で4件目の判決で、消契法施行前の原告は9月の大阪地裁判決でも敗訴。施行後の原告は、7月の京都地裁判決と今月6日の大阪地裁判決で一部勝訴している。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031009-00000124-kyodo-soci