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2003年10月09日(木) 06時43分

課徴金引き上げなど盛る 独禁法改正で研究会最終案朝日新聞

 独占禁止法の抜本改正の検討を進めてきた独占禁止法研究会(座長・宮沢健一・一橋大学名誉教授、公正取引委員会の諮問機関)の最終報告書が8日明らかになった。入札談合とカルテルなど違反行為に対する課徴金の引き上げや、内部告発した業者に対する課徴金減免制度を導入する。報告を受け、公取委は早ければ来年の通常国会に改正案を提出する方針だ。一方、経済界は課徴金の大幅引き上げに反対している。

 報告書は今月28日の独禁法研究会で正式に決定される。独禁法の抜本改正は77年以来となる。

 裁判所の令状に基づく強制調査権限(犯則調査権限)を認めるなど、公取委の権限や違反行為に対する抑止力も大幅に強化する。課徴金についてカルテル禁止の実効性を確保するため「違反行為によって生ずる損失の範囲内において一定率を引き上げる」とするとともに、違反行為を繰り返す業者に対しては課徴金を加算する制度の導入が適当としている。

 課徴金の引き上げ幅は明記していないが、現行の「売上高の6%」から3倍程度が想定されている模様だ。また、内部告発者の課徴金の減免制度については「事業者にカルテルからの離脱インセンティブ(誘因)を与える」などとし導入が適当であるとしている。

 公取委は、現行法がカルテルや入札談合などの違反行為に有効に対処できていないという認識から法改正を検討。課徴金の引き上げや減免制度の導入、調査権限の強化をポイントとし、研究会に検討を要請していた。

 これに対して、経済界からは課徴金を大幅に引き上げると「実質的な制裁となり、(刑事罰と合わせ)憲法の『二重処罰禁止』に抵触する」恐れがあると指摘。また減免措置も一種の司法取引で、司法体系に混乱を招くと反対している。

 報告書は二重処罰禁止について「判例・学説に照らして検討したところ憲法上問題ない」としたほか、減免措置についても「司法取引制度とは明らかに異なる」と反論を一蹴(いっしゅう)している。(10/09 06:43)

http://www.asahi.com/national/update/1009/004.html