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2003年10月08日(水) 00時00分

架空請求には応じないで! 警察などに相談急増 中日新聞

 使っていない有料サイトの利用料金支払いや身に覚えのない借金返済などを迫り、電話連絡を要求するはがきや電子メールを受け取ったという相談が、県警や県内の消費生活センターに相次いでいる。県警などは「こうした架空請求の通知は無視し、掲載してある連絡先には絶対に電話をしないように」と注意を呼び掛けている。

 架空請求は「−協会」「−回収センター」などと称した業者が送ってくる。サイト利用料金の未納分などで「当社が債権譲渡を受けた」として電話連絡を要求。連絡がない場合は「担当者が回収に行く。親族や友人、近所に迷惑が掛かることになる」などと脅しともとれる文句を並べている。

 連絡先は携帯電話の番号が多く、中には請求金額や振込先の口座を掲載しているケースもある。業者に電話をすると、現金を振り込むように要求される。業者が何らかの名簿を見て、はがきやメールを送り付けている可能性があるという。

 県警本部や県内各署に寄せられた架空請求に関する相談は、今年四月は三十二件で全相談の約6%だった。しかし、六月ごろから急増し、七月は二百四十六件(全体の約38%)、八月は二十八日現在で百八十件(同39%)に上っている。また、七、八月に県内の消費生活センターにあった相談のうち、架空請求に関する内容が半数を占めているという。

 県警などは▽架空請求は無視し、家族にも説明する▽自分の電話番号を知られることにもなるため、業者に連絡しない▽業者から電話があった場合は毅然(きぜん)とした態度を示す▽インターネット上でむやみに個人情報を書き込まない−などの対応策、予防策を呼び掛けている。また、現金を振り込んでしまった場合は、業者の詐欺罪が成立する可能性があるため、県警本部や最寄りの警察署に相談してほしい、としている。


http://www.chunichi.co.jp/00/fki/20031008/lcl_____fki_____000.shtml