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2003年10月06日(月) 11時46分

合格者への授業料返還命令、入学金は認めず…大阪地裁読売新聞

 大学の入学を辞退したのに、前納した入学金や授業料を返さないのは、消費者契約法に反するとして、神戸薬科大(神戸市東灘区)の元受験生2人が、大学を経営する学校法人に計185万円を求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。

 佐賀義史裁判長は、前納金にも消費者契約法の適用を認めたうえで、うち1人の授業料85万円の返還を命じた。入学金については「入学しうる地位を取得した対価で、元受験生らはすでに給付を受けている」と判断し、大学側に返還義務はないとした。元受験生側は控訴する方針。

 全国で約100件が係争中の同種訴訟では、京都地裁が7月、同法を根拠に、入学金についても「4月1日」の新年度開始までの辞退者については返還の対象とする判決を言い渡しており、1審段階で司法判断が分かれた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031006-00000203-yom-soci