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2003年10月05日(日) 05時50分

ヤミ金ビラ電話番号誤記、無関係女性に「貸して」殺到読売新聞

 大阪府警が「ヤミ金融対策法」を初適用して摘発した貸金業「タイガー」の勧誘ビラの電話番号が誤って印刷され、無関係の女性に大量の〈間違い電話〉がかかっていたことが4日、わかった。

 経営者(41)らは、8月末の開業から摘発までの9日間に1万枚以上を配布しており、借金申し込みが殺到した女性は「迷惑このうえない」と、思いもよらない“ヤミ金被害”に怒っているという。

 「タイガー」の経営者ら3人は先月2日、大阪・ミナミで、融資の勧誘ビラを貸金業登録をせずに配布したとして、改正貸金業規制法(無登録業者の広告禁止)違反容疑で逮捕された。

 調べでは、タイガーは8月25日に開業。勧誘ビラの融資申し込みの連絡先は、携帯電話の番号だったが、印刷業者が、下4けたの5の数字を6と1つ誤って作製。経営者らも気付いていなかったという。

 このため、この番号を持つ府内の女性の携帯電話には、いきなり「金貸してくれるんか」「なんぼ貸してくれるんや」などという電話が1日に100本以上もかかり、その後、留守番電話に切り替えたが、記録容量はいつも満杯だったという。

 一方、タイガーにかかってきた電話は1本だけで、府内の無職女性(43)が8月28日、5万円の融資を受けたが、「ビラを見て申し込んだ」と言っていたことから、電話番号のかけ間違いで偶然、つながったとみられる。

 タイガーの客は、この無職女性と、経営者の知人を通じて直接、事務所を訪れた男性だけだったという。

 大阪簡裁は経営者ら3人に罰金50万—20万円の略式命令を出したが、経営者は「もうかると思っていたのに、こんなはずでは……」とこぼしていたという。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031005-00000401-yom-soci