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2003年10月03日(金) 20時56分

アビバに27万円賠償命じる 受講料補助の説明不十分共同通信

 アビバジャパン(名古屋市)のパソコン講習を受けた滋賀県の女性(31)が担当者の説明不足で、受講料が一部補助される厚生労働省の「教育訓練給付制度」を使えなかったとして、約62万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁は3日、アビバ側に27万円の支払いなどを命じた。
 山口芳子裁判官は判決理由で「給付制度の利用を前提に申し込んだ原告に対し、担当者は利用できない講座を勧め、正確な説明を怠った過失がある」と認定。原告が十分確認をしなかった過失を損害の2割と判断して相殺、賠償額を算出した。
 判決によると、原告は2001年2月から3月にかけて、同社が運営する「日本パソコン学院アビバ京都駅前校」で担当者に給付制度を使って受講したいと伝えたが、給付制度が適用されない講座を勧められ、受講料を支払った。
 同社はパソコン教室経営会社の大手。全国に約370の教室を持つ。
 同社企画広報部は「判決内容を見ていないが、対応に間違いはなかったはず。内容を精査して控訴も考えたい」と話している。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031003-00000232-kyodo-soci