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2003年10月03日(金) 08時00分

輸入牛、3か月飼えば国産牛?JAS法の特例見直しへ読売新聞

 農水省は2日、外国から輸入した牛を国内で3か月以上飼育すれば、国産牛扱いとなるJAS(日本農林規格)法の特例を見直す方針を固めた。同日開かれた農水省と厚労省による「食品の表示に関する共同会議」で、「3か月で輸入が国産に変わるのは疑問」など見直しを求める意見が多かったためで、農水省では来年度に同法の表示基準を改める方針。

 JAS法では、畜産物の原産地表示について、「国産」か「原産国」を表示するよう義務付けている。だが、生きた牛を輸入した場合、輸入した日から3か月以上国内で飼育すれば、牛肉に「国産」と表示できる。「牛は肉質の仕上げをする最後の飼育地が重要」などの理由で設けられた特例だ。

 牛は年間約1万5000頭が輸入され、約4000トンが食肉として出回っている。国内の牛肉生産量の1割程度にあたる。このうちの一部が特例で「国産」と表示されているが、農水省によると、その量は不明という。

 だがJAS法では、水産物なども含めた生鮮食品の原産地表示について、「複数の産地を経由した場合、最も飼育期間の長い場所を原産地として表示する」のが基本ルール。同会議では「基本ルールと整合性を図った方がよい」という意見が大勢を占めた。

 農水省では、「この特例には『消費者から見れば、だまされているようなもの』などの声も寄せられていた。食品表示に敏感になっている消費者の感覚にそぐわない面もあり、会議の意見を尊重し、見直しを進めたい」としている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031003-00000501-yom-soci