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2003年10月02日(木) 12時26分

「NTTドコモ」9社、課税処分取り消し求め提訴読売新聞

 携帯電話最大手「NTTドコモ」のグループ9社が、関連会社からPHS(簡易型携帯電話)の回線使用権を購入した際の費用を損金として処理したところ、国税当局に認められず課税処分されたため、この9社が東京・麹町税務署など9つの税務署を相手取り、総額約120億円の課税処分取り消しを求める訴訟を、東京地裁に起こしていたことが2日分かった。

 提訴したのは、NTTドコモやNTTドコモ北海道、NTTドコモ九州など。訴えによると、9社は1998年12月、NTTドコモの関連会社「NTTパーソナル」からPHS事業を引き継いだ際、回線を使用する権利を1回線につき7万2800円、総額約280億円で取得した。

 法人税法では、10万円未満の少額資産については、単年度で一括して減価償却できることになっている。ドコモ側は1回線ごとの資産が10万円未満のため、回線使用権を取得した98年度に、取得した全回線の総額280億円を一括して損金処理できると判断。全額を損金扱いにして、98年度分の税務申告をした。

 これに対し、国税当局では、ドコモ側が取得したのはPHS事業のシステム全体で、全回線で1つの資産に当たると指摘。1回線ごとに1つの資産と解釈することはできないとして、2000年に過少申告加算税を含め約110億円を追徴課税していた。

 ドコモ側は同年、各地の国税不服審判所に不服審査請求をしたが、審判所側は今年、ドコモ側、国税側双方の主張を退け、「PHSの通話には2回線が必要なため、2回線で1資産となる」という第三の解釈を打ち出し、数億円分だけの課税処分を取り消す裁決を出していた。このためドコモ側は、99年度分も含めた約300億円の法人所得に対する約120億円の課税取り消しを求めた。

 ◆減価償却=各年度ごとの決算を実態を正しく反映したものにするため、古くなったり、何度も使用することによって、目減りした資産の価値を経費や損金として計上すること。建物、機械などの有形資産だけでなく、営業権などの無形資産や家畜類などの生物も対象になる。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031002-00000004-yom-soci