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2003年09月26日(金) 07時38分

武富士、1億1300万円支払いで和解…過払い金訴訟読売新聞

 100人を超す多重債務者らが大手消費者金融「武富士」(東京都新宿区)に対し、利息制限法を超えて支払った分(過払い金)の返還を求めていた集団訴訟で、25日までに、武富士側が約1億1300万円を支払う内容の和解が東京地裁で成立した。消費者金融を相手取った過払い金返還訴訟としては、和解金額や人数で最大規模となる。

 原告は首都圏の会社員や主婦ら計115人。東京の3弁護士会による法律相談センターを通じて弁護士に債務整理を依頼した多重債務者らで、武富士を繰り返し利用していた。

 訴えによると、原告側は債務整理で過払い金額を確定させるため、弁護士を通じて同社に取引記録の開示を求めた。だが、同社が直近3年分の記録しか開示しなかったなどとして、2000年と2001年の2度にわたり、過払い金の返還を求めて提訴した。武富士側は訴訟の中で記録をすべて開示したため、過払い金額が確定し、延滞利息分などを上乗せした1億1350万円を武富士側が支払うことで合意した。

 利息の上限規定は、出資法(年利29・2%)と利息制限法(年利15—20%)の2つがある。利息制限法を上回る利息は、任意に支払った場合のみ有効で、任意性を貸金業者が証明できなければ、同法を超えた利息分は「過払い」になる。

 長期間の取引では、過払い金が未返済の元本や利息を上回ることが多く、その場合には過払い金の精算だけで返済が終了するほか、残金があれば返還される。このため、利息制限法に基づく再計算は多重債務者の救済手段になっている。

 原告側代理人の内藤満弁護士の話「武富士側が取引記録の開示に協力する姿勢を見せた点で意味がある」

 武富士広報部の話「取引記録の開示については、これまでも誠実に対応している」(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030926-00000401-yom-soci