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2003年09月19日(金) 20時48分

大学前納金の返還認めず 不合理でないと大阪地裁共同通信

 入学を辞退したのに前納した入学金や授業料を返さないのは暴利行為で公序良俗に反するとして、関西医科大(大阪府守口市)の元受験生2人(北海道旭川市と大阪府寝屋川市)が大学側に計1170万円の返還を求めた訴訟で、大阪地裁は19日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
 中村隆次裁判長は判決理由で「入学金を除く前納金は返すべきだが、大学側が欠員で生じる損害を回避するために設けた前納金を返還しない旨の特約(不返還特約)は不合理とは言い切れず、有効」との判断を示した。
 同様の前納金返還訴訟で、7月の京都地裁判決は2001年4月施行の消費者契約法を入学手続きに適用。不返還特約を無効と判断し、大学側に返還を命じたが、大阪地裁訴訟の原告は施行前の受験生で、同法の適用を主張できなかった。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030919-00000186-kyodo-soci