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2003年09月18日(木) 00時00分

有害図書類自販機販売 「常習」業者懲役も朝日新聞・

  県は、有害図書類を自動販売機で販売する業者らに対する行政処分や罰則強化を盛り込んだ「県青少年健全育成条例」の一部改正案を17日開会した県議会に提案した。違反を繰り返す「常習者」の業者などには、懲役を含む罰則を科す内容。可決されれば04年4月1日から施行する。

  現行の条例は、県が青少年に有害な書籍や雑誌、ビデオなどを指定し、自販機に収納することを禁止。違反した業者には30万円以下の罰金を科している。

  県によると、03年6月末現在、県内には有害図書などの自販機が340台あり、02年3月末の465台より減少したものの、中四国地方では最多。また、02年1月から03年5月までに同条例違反で摘発した13業者のうち10業者が、同年6月末までに再び違反していたという。

  改正案では、県が自販機から有害図書などを取り除くよう命令でき、従わない場合は50万円以下の罰金を科す。その後も違反行為を続ける業者には、自販機の撤去を命令。従わない場合は6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとしている。

  また、違反行為の内容によって「常習者」とみなされた場合にも、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を科すという。

  県青少年室は「地域の要望にも応えて検討した。自販機全廃に向けて取り組んでいきたい」としている。(9/18)

http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?kiji=3317