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2003年09月18日(木) 19時30分

オウム信者の転入届不受理 八潮市と多田市長に賠償命令−−地裁判決 /埼玉毎日新聞

 ◇1人1万円、計10万円
 オウム真理教(アーレフに改称)の信者10人が昨年12月、転入届を不受理処分とした八潮市と多田重美市長を相手取り、慰謝料計1000万円の支払いを求めた訴訟で、さいたま地裁(豊田建夫裁判長)は17日、国家賠償法に基づき計10万円の支払いを命じる判決を言い渡した。多田市長は「判決文を検討したうえで対応を検討したい」とコメントしている。
 判決などによると、信者10人は昨年12月13日、同市に転入届を提出しようとしたが、同市職員は「市の方針で受け付けられない」と拒否、不受理処分とした。信者側は「選挙権の行使が出来ないなど精神的苦痛を受けた」などとして、処分取り消しと損害賠償を求める訴訟を起こした。
 同市は1月7日、不受理処分の方針を撤回し、信者10人のうち9人が転入届を提出、受理された。このため信者側は処分取り消しの訴えについては取り下げていた。
 判決は「転入届があった場合は区域内に住所を定めた事実があれば、住民票を作成する義務があり、不受理処分には過失がある」とし慰謝料支払いを命じた。しかし賠償額については「市長が不受理方針を撤回するまでの約1カ月の間に選挙はなかった。市長はオウム信者転入に対して住民が不安に感じていることを考慮し、不受理方針をとっていた」とし、原告1人あたり1万円の計10万円の賠償額にとどめた。
 同市は6月、別のオウム信者15人が起こした同様の訴訟で、計150万円の損害賠償を命じた同地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴している。【高島博之】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030918-00000005-mai-l11