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2003年09月13日(土) 00時00分

出会い系サイト規制法施行 誘った18歳未満も処罰 中日新聞

 携帯電話の普及に伴いネットを悪用した児童買春事件などが急増したのを受け「出会い系サイト規制法」の主要条項が十三日、施行された。サイト上で性交渉に誘った子どもも処罰されるなど、ネット時代をにらんだ新法。愛知県警は「仮に警察による摘発件数が落ち込んでも『予防効果』で児童買春などのネット犯罪が減る方を歓迎したい」と話している。

 愛知県警は八月、家出少女十一人を名古屋市内のマンションに住まわせ約百人の客に売春させていた売春グループを摘発した。一味は出会い系サイトに少女になりすましたメッセージを出して客集めをしていた。

 警察庁によると、今年一−六月に全国で出会い系サイトがきっかけで起きた事件は計七百八十一件。総数は昨年とほぼ同数だが、殺人、強盗、強姦(ごうかん)など重要犯罪は前年同期の二倍近い六十三件で、犯罪の凶悪化を裏付ける。

 東海三県(上半期)では、岐阜が十一件(前年同期四件)、三重が六件(同四件)と増加。愛知は二十三件(同二十七件)と逆に減り「取り締まり強化を警戒した変化」との見方が出ている。

 規制法は、こうした事件を防ぐため、インターネットの出会い系サイトを使って十八歳未満の子どもに性交渉を持ち掛けたり、対価を支払う約束で交際を誘うこと、さらに十八歳未満の子どもが相手を募る書き込みをすることなどを禁止する。

 直接的な表現でなくても「女子中学生で1万円で会ってくれる人いませんか」「おこづかいくれればお茶してもいいよ」と、対価を示せば規制の対象になる。

 注目を集めているのは、サイトに書き込んだ子どもが処罰の対象になる点だ。「サイトで援助交際に誘うと犯罪−」。新法の宣伝パンフレットは注意を呼び掛けている。

 違反者は年齢、性別を問わず百万円以下の罰金が科せられるが、少年法の規定により、十八歳未満の場合は刑事処分の対象にはならず、少年院送致や保護観察などの保護処分になる。あくまで子どもの被害防止が狙い。

 サイト運営者に対する規制は十二月の施行。出会い系サイトを子供が利用できないことを表示し、年齢確認も義務づける。もちろん趣味の仲間や相談相手を探すサイトは規制の対象外だ。

 ただし、新法の施行で「児童買春の摘発件数が減る」とみる捜査員も多い。事件発覚の端緒は多くが「被害者」の少女からの通報だったからで、自分から売春を勧誘していれば処罰されてしまうとなれば、通報するケースが減ることも懸念されている。


http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20030913/eve_____sya_____009.shtml