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2003年09月13日(土) 00時00分

発信者の開示命じる 交換ソフトで流出個人情報送信 東京新聞

 複数のコンピューターの間でデータ交換できるソフト「WinMX(ウィンエムエックス)」を使って、無断で個人情報を流されたとして、二人の被害者がプロバイダー責任法に基づき、プロバイダーのパワードコム(東京)に発信者の名前などの開示を求めた訴訟の判決が十二日、東京地裁であった。菅野博之裁判長は「WinMXによる通信は発信者の開示が請求できる通信にあたる」として、発信者情報の開示を命じた。データ交換ソフトをめぐり、同法の適用を認めた判断は初めて。

 判決などによると、昨年五月、エステサロン「エステティックTBC」(東京)のホームページにアクセスした約三万人分の個人情報が流出。同社が二次被害を調べるため、WinMXを使ってデータを探すと、「kokoko942」と名乗る発信者が、原告の名前や住所などを提供していることが分かった。

 菅野裁判長は「WinMXでは相手がだれでも自動的にデータを送信する」と指摘。プロバイダー責任法の構成要件である「だれもが見られることが目的(不特定多数の受信目的)」に当たると判断した。

 パワードコムは「kokoko942とTBC側の一対一の通信にすぎず、不特定多数の受信目的に該当しない」と主張していた。

 WinMX 欲しい情報をコンピューターで検索すると、情報を持っているコンピューターが自動的にデータを送信する。取得できるデータは、個々のコンピューター使用者があらかじめ指定したものに限られる。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030913/mng_____sya_____006.shtml