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出資法の上限金利を大幅に上回る高金利で現金を貸し付けるヤミ金融業者の存在が深刻な社会問題となっている。最近では頼みもしないのに預金口座に現金を振り込み法外な利息を請求する「押し貸し」や、実際には存在しない架空の貸金を求める「カラ貸し」など、新しい手口の被害も生まれているという。
ヤミ金被害防止対策として七月、貸金業規制法と出資法が改正され、一部が今月一日から施行されたことなどを受け、県弁護士会は「ヤミ金融110番」を受け付ける。当日は、担当弁護士が三台の特設電話で相談に対応する。特設電話は076(421)4887、実施についての問い合わせは県弁護士会=電話076(421)4811=へ。
http://www.chunichi.co.jp/00/tym/20030912/lcl_____tym_____001.shtml