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2003年09月12日(金) 21時25分

民事訴訟の訴状提出、ネット経由も認める 法制審部会朝日新聞

 民事訴訟や民事執行の手続きを見直している法制審議会の専門部会は12日、法改正の中間試案をまとめた。民事裁判の訴えをインターネット経由で申し立てられるようにするなど訴訟手続きのオンライン化を進めるもので、法務省は来年の国会に改正法案を提出したい考えだ。

 現行法では、民事訴訟を起こすときに必要となる訴状や準備書面、仮処分申請は書面で裁判所に出さなければならない。中間試案はこうした手続きを大幅に簡略化。当事者が裁判所のホームページにアクセスし、専用画面に必要なデータを書き入れて送信すれば済むよう改める。

 時効などとの関連で裁判所に書面がいつ届いたかがしばしば問題になるが中間試案では裁判所のコンピューターに記録された時点で「到達」とみなすことにした。

 借金の借り手に返済を命じる「督促手続き」もオンライン化。簡裁は貸手からの督促申し立てをネット経由で受け付け、審査の結果、支払いが相当と判断すれば、判決と同様の効力をもつ「支払い督促」を出す。この督促状はコンピューターで作成した電子データを原本とするが、借り手に告知するときは原則書面に印字して送る。

 また、本人確認の手段である署名・押印も一連のオンライン化に伴い、電子認証などの代替手段を義務づける。

 このほか中間試案は、少額訴訟(30万円が訴額の上限。来年中に60万円に引き上げ)の使い勝手をよくし、簡裁で執行まで担当できるよう改める。現行制度では、強制執行は地裁の取り扱いとなっており、「回収までに時間がかかり過ぎる」と批判が出ていた。(09/12 21:25)

http://www.asahi.com/national/update/0912/041.html