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2003年09月11日(木) 18時32分

消費者団体、 悪徳商法 提訴可能に 京都弁護士会が試案京都新聞

 消費者団体が不当契約の差し止め訴訟を起こせる「団体訴権」制度について、京都弁護士会の消費者契約法部会がこのほど、「京都試案」をまとめた。団体訴権は、内閣府が導入に向けて審議を進めるが、試案作成は全国的にも珍しい。京都試案は悪徳商法に対して強力な抑止力になることを狙ったのが特徴で、13日に京都市中京区の京都弁護士会館で開かれるシンポジウムで発表する。
 団体訴権は、違法行為による多数の被害者に代わり、消費者団体に訴訟を起こす権利を認める制度。個々の損害の回復ではなく、消費者全体の利益擁護が目的で、欧州連合(EU)諸国で普及している。内閣府は2005年をめどに導入する方針を示している。
 京都試案は、悪徳商法などの不当契約について、差し止め請求だけでなく、不当利益の返還を求める損害賠償請求権まで消費者団体に認めている。勝訴した団体は、賠償金を別の訴訟の費用や活動資金などに充てることができる。
 さらに、キャッチセールスや深夜の電話勧誘といった不当な勧誘行為全体についても、契約差し止めや賠償を請求できる条項を盛り込んだ。
 提訴できる団体の条件は、構成員100人以上の非営利組織とし、フランスの「全国組織で1万人以上の会員」や、イタリアの「人口の0・05パーセント以上の登録者」より幅広く設定している。全国の消費者団体の約半数が該当し、各団体が活発に活動する制度を目指した。
 消費者契約法部会は、関西の消費者団体の意見を参考に研究を重ねて、試案を作成した。同部会の野々山宏弁護士は「試案が実現すれば、違法行為を繰り返す悪徳業者への大きな武器になる。行政任せではなく、消費者自身が悪徳商法を抑止する動きを進めていきたい」と話している。
 シンポジウムは13日午後1時半から。(京都新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030911-00000035-kyt-l26