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2003年09月09日(火) 22時57分

県内の債務者34人、消費者金融など5社を提訴−−過払い金や慰謝料求め /熊本毎日新聞

 消費者金融や信販会社など5社に利息制限法の上限(年利15〜20%)を超える金利を違法に取り立てられたとして、県内の債務者34人が8日、この5社を相手取り、過払い金約960万円や慰謝料など計約3000万円の支払いを求め、熊本地裁に一斉提訴した。【新里啓一】
 多重債務者の相談を受ける全国青年司法書士協議会の要請を受けたもので、一斉提訴は県内では初めて。
 貸金業等規制法第43条は、金融業者が利息制限法の上限を超え出資法の上限利率(年利29・2%)以下で貸し付ける場合、債務者に貸付年月日や返済回数、金額などを明示した借用証書や取引履歴の提示などを義務付けている。
 同協議会によると、今回提訴した34人は、借用証書や受領証が発行されないままや、業者に取引履歴の開示を求めても応じず、過払いになったケースがほとんど。
 80歳の女性原告は1992年12月から96年11月までに消費者金融から計110万円を年利29%で借り入れ、借用証書などが発行されない違法状態のまま月額2万円を支払い続けた。この結果、利息制限法に基づけば99年8月に完済したにもかかわらず払い続け、02年12月には過払い金が約81万円に膨らんだ。同月、業者に取引履歴の開示を求めたが応じず、弁護人を通じた和解も拒否されたという。
 同協議会は今後、同様に被害に遭っている多重債務者の提訴も検討している。同協議会は「債務者の中には返済のためサラ金や日掛金、ヤミ金にまで手を出して追い込まれていく人もいる。多重債務者を少しでも救済できれば」と話している。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030909-00000001-mai-l43