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2003年09月08日(月) 03時06分

司法改革で支給困難、修習生給与「貸与」に…政府検討読売新聞

 国が負担している司法修習生の給与について、政府の司法制度改革推進本部は7日までに、支給から貸与に切り替え、法曹資格取得後に返還させる新たな制度を検討する方針を固めた。

 司法制度改革で法曹人口の大幅な増加が予定される一方、国の財政事情は厳しさを増しているため、現行制度の維持は困難と判断した。今後、学者や法律家で構成される同本部の「法曹養成検討会」などで、具体化に向けた議論が進められる予定だ。

 司法修習生には現在、1年半の修習期間中に、国から毎月約20万円の給与が支払われ、賞与も支給されている。この制度は、裁判所法に基づき、国が修習期間中の収入の道を確保することで、経済的に苦しい修習生が生活のためにアルバイトや副業を余儀なくされる事態を避け、修習に専念させる狙いがある。

 しかし、個人が法曹資格を得る司法修習の経費を国が負担するのは筋が通らないとの批判があるほか、財務当局を中心に、国家公務員ではない修習生への国費支給を「極めて異例」とする見方も根強かった。

 今年4月、司法研修所に入ったばかりの第57期修習生は1183人だが、一連の司法制度改革では法曹人口の大幅増員が打ち出されており、司法試験の合格者数は、2010年には3倍近い約3000人に増える見通し。単純計算で司法修習生に支給される国費は月額で計約2億4000万円から計約6億円に膨らむことになる。このため、同本部では現行制度の代替案として、修習期間中は一定額を支給し、法曹資格を得た後、個々の事情に応じて返済させる「貸与方式」を軸に検討を進める方針だ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030908-00000201-yom-soci