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2003年09月03日(水) 00時00分

ストーカーから市民守れ!! 住民票閲覧など加害者に制限 東京新聞

 大和市は一日、住民票を悪用して付きまといや嫌がらせをするストーカー被害を防ぐために、被害者からの要請に応じて、加害者に住民票の閲覧や写しの交付を制限できることを盛り込んだ住民基本台帳事務処理要綱を制定、スタートした。同様の要綱は、四月から川崎市が実施しており、県内では二番目。県警ストーカー対策室と連携して、被害者の支援を行っていく。

 現行の住民基本台帳法でも、不当な目的による閲覧や写しの交付請求を拒むことができるが、住民票を悪用したストーカー被害は後を絶たない。

 このため同市は、市民課窓口に「ストーカーに住所などを知られたくない」といった相談があった場合、現実に可能な対応を要綱として定めた。

 支援対象は、ストーカー規制法に定める援助の申し出をしている人。加害者が特定できていれば、市は交付請求を拒否できる。加害者が判明していない場合は、請求者の身分証明書や利用目的を確認し、不審な点があれば拒否する。支援期間は認定日から六カ月で、継続申請もできる。債権者から逃れるための申請は含まれない。

 ドメスティックバイオレンス(DV)については加害者が配偶者であることが多く、現行法で請求拒否が困難なため、今回の対象には含まれなかった。大和市市民課は「DV防止法などを踏まえて、検討したい」と話している。 (小川 慎一)


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20030903/lcl_____kgw_____001.shtml