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2003年09月01日(月) 17時17分

知らぬ間に原告にされ勝訴 第三者が委任状を偽造共同通信

 三重県名張市の男性が、売却したゴルフ場会員権に絡み、知らない間に預託金返還訴訟の原告にされ、勝訴していたことが1日分かった。第三者が勝手に男性名で委任状を偽造し弁護士に依頼したためで、名古屋高裁は昨年9月、1350万円の支払いをゴルフ場側に命じた一審名古屋地裁判決を取り消し、訴えを却下していた。
 弁護士は「本人の意思確認を怠り迷惑をかけた」と男性に謝罪したが、所属する大阪弁護士会は懲戒処分を検討している。
 訴訟資料や関係者によると、一審では委任状に従い弁護士が書面などのやりとりをしていたため、男性は勝訴判決すら知らなかったが、ゴルフ場側が控訴し控訴状が男性に届いたことから発覚した。
 男性は名古屋高裁に「預託金返還を求める意思はない」との上申書を提出。名古屋高裁は「男性を詐称した第三者が訴訟を起こしたもので、訴えは不適法」と認め、一審判決を取り消した。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030901-00000148-kyodo-soci