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2003年09月01日(月) 00時00分

在職4日でもボーナス満額 札幌市議朝日新聞・





支給基準検討へ


議会委  市民団体「減額規定を」


  在職期間がわずか数日でも夏のボーナスが満額支給される議員の期末手当支給基準について、札幌市議会の議会改革検討委員会は、改定に向けて協議を始める。市民団体からの要望を受け、武市憲一議長が議題に挙げる意向を示した。

  市の条例で定めている市議の期末手当の支給基準では、基準日となる支給日の1カ月前に在職していれば満額支給が確定する。その後に辞職したり、死亡したりしても支給される。

  同市の場合、市議選は統一地方選(補選を除く)のため、就任は5月になる。今年は支給日が6月5日のため、基準日は5月5日。市議の就任は5月2日だったことから、市議歴がわずか4日の新人市議15人も満額のボーナスが支給された。

  支給額は一般の議員1人当たり211万9900円。公職選挙法違反(買収など)の罪に問われている新人市議の高橋秀典被告(34)にも支給されている。議長には256万3600円、副議長には234万1750円が支給された。

  これに対し、8政令指定市は、基準日までの在職期間に応じた減額を規定。さいたま市では「1カ月15日未満は100分の30、2カ月15日未満は100分の60、3カ月未満は100分の80を支給する」と定めている。道議の場合でも「在職期間3カ月未満は100分の30」との減額規定がある。

  このため、市民団体「市民フォーラム北海道」は武市議長に対し、「札幌市議に減額規定がないのはおかしい。身内に甘い基準だ」として、基準改定を要望していた。(9/1)

http://mytown.asahi.com/hokkaido/news02.asp?kiji=5478