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2003年08月31日(日) 00時00分

個人情報 漏えい、盗用、収集 懲役、罰金など科す 藤沢市条例改正案 職員ら対象 東京新聞

 藤沢市は、個人情報のより適正な保護を図るため、市職員やOBらが個人情報などを漏えいしたり、盗用、収集した場合、懲役や罰金などを科す規定を盛り込んだ市個人情報保護条例の改正案を九月一日開会予定の市議会定例会に提出する。市によると、罰則規定を設けるのは県内市町村では初めてで、可決されると来年一月一日から施行される。 (長崎 磐雄)

 改正案のうち罰則規定では、市職員や土地開発公社役員と職員、市の委託業務の受託事業者(いずれもOBを含む)を対象に、(1)業務に関して知り得た個人の秘密に属する管理情報を漏らしたときは二年以下の懲役、または百万円以下の罰金(2)情報を自己や第三者の利益を計る目的で提供したり、盗用した場合、一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金を科す−などとなっている。

 また、市職員らが職権を乱用して職務以外に使う目的で個人の秘密に属する文書などを収集したときも一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられる。

 さらに、特別職(元職を含む)や市個人情報審査会委員(元委員を含む)が、職務上知り得た管理情報や秘密を漏らしたときは一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金が科せられる。偽ったり、不正手段で管理情報開示を受けたものも五万円以下の罰金、となっている。市は、市個人情報保護制度運営審議会の答申を尊重し、検討してきたが、国の個人情報保護法で、地方自治体に個人情報保護のため必要な措置を求めていることなどを考慮して、より厳しい罰則規定などを設けた。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20030831/lcl_____kgw_____000.shtml