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2003年08月14日(木) 00時00分

ヤミ金問題で関心加速?/「過払い」訴訟、急増朝日新聞・

 消費者金融や商工ローンなどを相手取り、利息制限法の規定を超えて支払った金額の返還を求める「不当利得金返還訴訟」が、神戸地裁で急増している。今年に入ってからの提訴数は既に昨年1年間を上回り、初めて100件を超えた。震災や不況の影響から多重債務に苦しむ人が増えていることに加え、ヤミ金融などが社会問題となり、高金利の違法性に対する認識の高まりが背景にあると見られている。

 消費者金融から融資を受ける場合、最初は30〜50万円を限度に貸し出されることが多い。50万円を借りると、20%台後半の金利が求められるため、月に1万5千円ずつを返しても、完済には6年近くがかかる。ところが、利息制限法では50万円の元本に対する上限金利は18%。この金利で月々1万5千円を支払った場合、4年足らずで返済が終わる計算になる。

 業者が求める金利は、違反すると刑罰がある出資法の上限金利29・2%を下回るが、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン」と呼ばれる。利息制限法の上限で計算した元利を超えて支払った金額は、民法上の「不当利得」に当たるとして、訴訟で返還を求めることができる。

 神戸地裁で消費者金融や信販会社、商工ローンを相手取った不当利得金返還訴訟は98年以前はほとんどなかったが、商工ローン大手の「日栄」(現ロプロ)による取り立てが社会問題化した99年以降、急増した。00年の提訴は同社への6件を含めて27件、02年は85件と増え続けている。

 今年1月からの提訴数は12日までに計104件。特に、ヤミ金融問題が注目された7月以降は33件で、すべての民事訴訟の提訴数の10%近くにのぼっている。

 多重債務問題に取り組む野上英則・司法書士(尼崎市)は2年間で約15
件の訴訟に携わり、裁判書類作成などを手がけてきた。「被害者にも違法な金利への認識が生まれ、県内でのサポート態勢が充実したことが増加の要因」と分析し、「借りないのが一番だが、借りてしまった人には『払わなくていい利子がある』ことを知って欲しい」と呼びかけている。

 県司法書士会はサラ金・クレジット問題の無料相談を続けている。神戸地区は神戸市中央区楠町2丁目の県司法書士会館で毎週火、金曜の午後5時〜7時(予約制)、阪神地区は尼崎市南塚口町2丁目の塚口さんさんタウン2番館4階会議室で毎週土曜午後1時〜4時。予約と問い合わせは同会(078・341・2775)へ。


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http://mytown.asahi.com/hyogo/news02.asp?kiji=7553