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2003年08月14日(木) 03時12分

国民年金保険料強制徴収へ、1万人をリストアップ読売新聞

 社会保険庁は13日、国民年金保険料の徴収対策として、十分な所得があるにもかかわらず、保険料を納めない悪質な未納者約1万人をリストアップし、預貯金などを差し押さえる強制徴収に乗り出す方針を決めた。

 9月に各都道府県の社会保険事務局に指示し、昨年度の未納者から約1万人を絞り込む。最終的な督促にも応じない場合には、年度内にも差し押さえ手続きに入る考えだ。

 国民年金は20歳以上の学生、自営業者らに加入が義務づけられている。正当な理由がないのに保険料を滞納している人に対しては、税金と同様、預貯金の差し押さえなど強制徴収を行うことが国民年金法で認められている。

 強制徴収は1988—90年度にかけて、計5件実施されただけ。財産調査や戸別訪問などで事務コストがかかる割に徴収効果が上がらないため、その後は行われていない。

 しかし、2001年度末で2207万人の加入者のうち、保険料未納者は327万人にも上っている。今年7月に公表された2002年度の保険料納付実績では、納付率は過去最低の62・8%で、未納者は全体の約4割を占めた。このため、社会保険庁は「保険料を納めている人が納付意欲を失う恐れもあり、これ以上放置できない」として、今年度は13年ぶりに強制徴収に踏み切ることにしたものだ。

 未納者のリストアップでは、昨年度の未納者のうち、所得や財産があって負担能力があるにもかかわらず、長期間納付していない悪質な人を抽出する。抽出は全国的に行い、所得額や未納期間を勘案して決めるとしている。約1万人に「最終催告状」を送付し、それでも納付に応じない人から強制徴収の対象者を選定する。

 強制徴収は最大2年分の未納保険料を対象とする。その手続きについては、〈1〉納付期限を定めた督促状を送付〈2〉対象者を戸別訪問し、納付の意思などを確認〈3〉市町村や金融機関に差し押さえのための財産調査を依頼〈4〉差し押さえ予告通知書を送付〈5〉財産差し押さえ——という手順を想定している。対象者が手続き中に納付に応じるケースもあるため、最終的に差し押さえがどの程度の件数になるかは不明だ。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030814-00000001-yom-pol