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2003年08月12日(火) 23時00分

過払い金利返還、全国で一斉提訴へ 司法書士らが準備朝日新聞

 利息制限法の規定を超える金利を取り立てる消費者金融や信販会社を相手取り、利用者が過剰に支払った分の返還を求める訴訟が9月29日、全国の地裁・簡裁で一斉に起こされる。主役となるのは、今年4月の改正司法書士法施行で、簡裁での民事訴訟の代理権を獲得した司法書士たちだ。権利獲得後初の試みで、「身近な法律家としての存在感を示したい」と認知度アップを狙う。

 一斉提訴を呼びかけているのは、有志でつくる全国青年司法書士協議会(全青司、盛岡登志夫会長)のメンバーら。神戸や京都、静岡、長野、福岡など10以上の地・簡裁で提訴する準備を進めており、計5億円以上の請求額を目標にする。

 利息制限法は貸出金額に応じて15〜20%と上限金利を定めているが、同法に違反しても刑事罰はない。ほとんどの消費者金融などは罰則がある出資法の上限金利29.2%に近い金利を要求しているのが実情だ。

訴訟は、利息制限法の上限で計算した元利を超えて支払った金額を、民法上の「不当利得」に当たるとして返還するよう求める。同種の訴訟は請求額が少ないなどの理由で弁護士が見つからないことも多く、司法書士が裁判書類を作成して訴訟支援に携わってきた。請求額の7〜8割を会社側が支払う条件で和解に至ることが多いという。

 司法制度改革に伴う法改正により、司法書士は研修を受けて法務大臣の認定を受ければ、簡裁の民事訴訟で弁護士と同様に代理人となれるようになった。7月末には2989人が「1期生」として認定を受けた。

兵庫県内の司法書士らでつくる「ひょうご高金利被害対策会議」事務局長の岡田直人司法書士も認定された一人。「過払い金訴訟は勝てる可能性が高いのに、弁護士が見つからなければ本人訴訟になるので尻込みする被害者も多かった。代理権があれば、説得しやすくなる」と期待を寄せる。

 問い合わせは電子メール(info@zen-sei-shi.org)で受け付けている。(08/12 22:59)

http://www.asahi.com/national/update/0812/033.html