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2003年08月05日(火) 21時31分

病院の過失一部認め慰謝料命じ プレーリードッグ 医療ミス京都新聞

 ペットとして飼っていたリスの一種プレーリードッグが死んだのは獣医師の誤診が原因だとして、京都市の男性が、同市内の動物病院と獣医師を相手に、約100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、京都地裁であった。松本久裁判官は「家族の一員同様に飼育されており、適切な検査や治療を受けることで延命した可能性がある」として、病院側の過失を一部認め、慰謝料など計約8万円の支払いを命じた。
 ペット法学会によると、イヌとネコの医療過誤事件で原告が勝訴した例はあるが、プレーリードッグのような小動物への医療ミスを認めた判決は初めてという。
 判決によると、プレーリードッグは2000年9月に体調を崩し、動物病院で診療を受け、獣医師に感染症と診断された。その後、病状は悪化し、他の病院に診せたところ子宮蓄のう症と診断され、翌月に死亡した。
 男性側は、獣医師は触診などを怠っており、回復を願い看病した家族が精神的苦痛を被ったと主張。動物病院側は、プレーリードッグは攻撃性があり、触診などは不可能だったと反論していた。
 松本裁判長は、獣医師が必要な検査を怠った過失があると認めた上で、「プレーリードッグの生命維持の可能性という法益を侵害した」とした。
 プレーリードッグはリス科で体長約30−40センチ。ペットとして人気があるが、ペストの侵入を防ぐため今年3月から輸入禁止になっている。
 ペット法学会副理事長で元同志社大教授の吉田真澄さんは「人と心の通い合いが強いイヌやネコでなく、小動物と飼い主のきずなを認めて慰謝料の支払いを命じており、従来の判例を広げた。判決を機に、どの動物まで飼い主とのきずなを認めるのかという新たな問題が出てくるだろう」と話している。(京都新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030805-00000047-kyt-l26